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補助対象経費とは

ほじょたいしょうけいひ

補助の計算のもとになる経費。何でも対象になるわけではなく、区分と条件が細かく決まっている。

公募要領に経費区分の一覧があり、そこに載っているものだけが対象です。 機械装置費、広告宣伝費、外注費、システム構築費、といった区分で示されます。

対象外になりやすいものには、次のような傾向があります。制度によって 扱いは違うので、あくまで傾向として読んでください。

領収書や契約書といった証拠書類が揃わない経費も、実績報告の段階で落とされます。 見積書・発注書・納品書・請求書・振込記録を、一式そろえて保管してください。

関連する言葉

補助率補助対象経費のうち、補助金でまかなわれる割合。1/2、2/3 のように分数で示されることが多い。実績報告補助事業が終わったあと、何にいくら使ったかを証拠書類とともに提出する手続き。これを通らないと入金されない。交付決定補助金を交付することが正式に決まる行政の処分。多くの制度で、この日より前に発注・契約した経費は対象外になる。
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この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請の代行や相談は受けていません。