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中小企業者とは

ちゅうしょうきぎょうしゃ

中小企業基本法が定める規模の区分。業種ごとに資本金または従業員数の基準がある。

中小企業基本法では、業種ごとに次のいずれかを満たすものを中小企業者と しています(資本金・従業員数のどちらかを満たせばよい)。

業種資本金 常時使用する従業員数
製造業・建設業・運輸業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下

ただし個別の制度が独自の定義を置いていることがあります。 「この補助金でいう中小企業者」は、必ずその制度の公募要領で確認してください。 基本法の区分に当てはまっても、みなし大企業に該当すると対象外になる場合があります。

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小規模事業者中小企業者のうち、さらに従業員数の少ない層。中小企業基本法では商業・サービス業5人以下、製造業その他20人以下。みなし大企業形式上は中小企業でも、大企業の支配下にあるとみなされ、中小企業向けの支援の対象から外れる事業者。
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この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請の代行や相談は受けていません。