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みなし大企業とは

みなしだいきぎょう

形式上は中小企業でも、大企業の支配下にあるとみなされ、中小企業向けの支援の対象から外れる事業者。

典型的なのは、大企業が一定割合以上の株式を持っている子会社です。 資本金や従業員数の基準は満たしていても、支援の趣旨から外れるとして 対象外になります。

該当するかどうかの基準は制度ごとに違います。出資比率の線引き、 役員の兼任をどう見るか、複数の大企業の合算をどう扱うかなどが、 制度によって異なります。グループ会社がある場合は、自己判断せず 公募要領の該当箇所を読むか、事務局に確認してください。

関連する言葉

中小企業者中小企業基本法が定める規模の区分。業種ごとに資本金または従業員数の基準がある。小規模事業者中小企業者のうち、さらに従業員数の少ない層。中小企業基本法では商業・サービス業5人以下、製造業その他20人以下。
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この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請の代行や相談は受けていません。