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小規模事業者とは

しょうきぼじぎょうしゃ

中小企業者のうち、さらに従業員数の少ない層。中小企業基本法では商業・サービス業5人以下、製造業その他20人以下。

中小企業基本法の定義では、常時使用する従業員数が 商業・サービス業で5人以下、製造業その他で20人以下の事業者を指します。

小規模事業者だけを対象にした制度や、補助率が上乗せされる枠があるため、 自社がここに当たるかどうかは確認する価値があります。

従業員数の数え方(役員、パート・アルバイト、家族従業員を含むか)は 制度によって扱いが違います。境界線上にいる場合は、事務局に確認するのが確実です。

関連する言葉

中小企業者中小企業基本法が定める規模の区分。業種ごとに資本金または従業員数の基準がある。みなし大企業形式上は中小企業でも、大企業の支配下にあるとみなされ、中小企業向けの支援の対象から外れる事業者。
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