補助事業期間とは
ほじょじぎょうきかん
補助の対象になる事業を実施できる期間。この期間内に発注から支払いまでを終える必要がある。
多くの制度では、交付決定日から事業完了期限までが補助事業期間です。 この期間の外で発生した経費は対象になりません。
見落としやすいのは「終わり」の定義です。納品されただけでは足りず、 検収と支払いまで期間内に済ませる必要がある制度が一般的です。 納期の長い設備を期限ぎりぎりに発注すると、間に合わずに対象外になります。
期間の延長が認められる場合もありますが、事前の申請と承認が要ります。
関連する言葉
交付決定補助金を交付することが正式に決まる行政の処分。多くの制度で、この日より前に発注・契約した経費は対象外になる。補助対象経費補助の計算のもとになる経費。何でも対象になるわけではなく、区分と条件が細かく決まっている。実績報告補助事業が終わったあと、何にいくら使ったかを証拠書類とともに提出する手続き。これを通らないと入金されない。
この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請の代行や相談は受けていません。