収益納付とは
しゅうえきのうふ
補助事業から一定以上の収益が出た場合に、補助金の一部を国などに返す仕組み。制度によって有無が異なる。
補助金は税金が原資なので、それによって大きな収益が出た場合に 一部を返す、という考え方の仕組みです。事業終了後、数年にわたって 報告を求められることがあります。
すべての制度にあるわけではありません。 収益納付を求めない制度、要件を絞っている制度もあり、 制度の改正で扱いが変わることもあります。該当するかどうかと、 計算の方法は、その制度の交付規程・公募要領で確認してください。
関連する言葉
財産処分(処分制限)補助金で取得した設備などを、決められた期間内に勝手に売却・廃棄・転用できないという制限。実績報告補助事業が終わったあと、何にいくら使ったかを証拠書類とともに提出する手続き。これを通らないと入金されない。
この解説は制度に共通する一般的な内容です。個別の制度では扱いが異なる場合があります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。本サイトは行政機関とは関係がなく、申請の代行や相談は受けていません。