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財産処分(処分制限)とは

ざいさんしょぶん

補助金で取得した設備などを、決められた期間内に勝手に売却・廃棄・転用できないという制限。

補助金で買った機械や設備には、処分が制限される期間があります。 その期間内に売却・廃棄・貸付・目的外の使用をする場合は、 事前に承認を得る必要があり、補助金の一部返還を求められることがあります

期間の長さは財産の種類ごとに定められており、制度によって扱いが違います。 数年単位になることが多いので、設備を入れ替える計画があるなら、 申請の段階で確認しておくべき点です。

台帳をつくって管理を求められる制度もあります。補助金は 「もらって終わり」ではなく、受け取ったあとの義務が続きます。

関連する言葉

実績報告補助事業が終わったあと、何にいくら使ったかを証拠書類とともに提出する手続き。これを通らないと入金されない。収益納付補助事業から一定以上の収益が出た場合に、補助金の一部を国などに返す仕組み。制度によって有無が異なる。
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